最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2611 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋真三次の上告趣意第一、二点は、違憲をいう点もあるが、その実質は
単なる法令違反と量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあ
たらない。 (なお、本件事案において、日本専売公社の売渡さない製造たばこを
不法に所持するたばこ専売法六六条一項違反の罪と連合国占領軍又はその要員の財
産を不法に所持する昭和二四年政令第三八九号第二条第一項違反の罪とは、所論の
如く一般法と特別法の関係または吸収犯の関係に立つものではなく、両者は一個の
行為にして数個の罪名に触れる場合にあたるものと解するを相当とし、この点に関
する原判決および第一審判決の説示は正当である。)また記録を調べても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年二月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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